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「103万円の壁」という言葉の壁
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
政府税調が配偶者控除についての見直しを検討していますが、
マスコミがつくった(と私は思っている)
「103万円の壁」という言葉が、
女性の働き方を制限させている側面があると思います。
「103万円の壁」はわかりやすい言葉ではありますが、誤解も生じているのではないかと。
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夫が正社員、奥さんがパートという前提で話を進めます。
「103万円の壁」は、
@夫の税金
A妻の税金
B夫の給料のうち扶養手当(配偶者手当)
の3つに関係してきます。
今回は、最も誤解が大きいと思われる夫の税金についてお話します。
まず、夫の年収が1230万円以下の場合と夫の年収が12,300,001円以上でコースが分かれます(平成28年の場合)。
多くのご家庭が1230万円以下コースではないかと思いますので、1230万円以下の場合の説明です。
実は、妻の年収が103万円であろうと104万円であろうと、夫の税金は変わりません。
103万円の場合は、配偶者控除が38万円あるのに対し、
104万円の場合は、配偶者特別控除が38万円あるに過ぎないのです。
つまり、103万円を超えると配偶者控除は受けられないけれど、
その代わりに配偶者特別控除が受けられるようになるので、税額は変わらないのです。
壁はどこにあるのか。それは105万円です。でも、それは小さな壁です。
1,049,999円ならば38万円受けられた配偶者特別控除が、
105万円になると36万円になるのです。
次に来る壁は、110万円です。
1,099,999円ならば36万円受けられた配偶者特別控除が、
110万円になると31万円になるのです。
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こうして、小刻みに小さな壁がやってきます。
したがって、103万円を超えないように気を遣わなくても、
税金上は損することはありません。
例えば、夫の年収500万円、夫婦と高校生の子ども1人の3人家族の場合、
税率は約15%(所得税と住民税合計)なので、
奥さんのパート収入が103万円から109万円に増えたとしても、
夫の税金は約3千円増えるだけです。
103万円以内に抑えなくても109万円分働いて収入を6万円増やした方が、
家計の収入は圧倒的に増加します。
今回ご紹介した内容は、あくまで夫の税金の話です。夫の扶養手当(配偶者手当)の問題もありますので、次回以降もう少しお付き合いください。

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