名古屋市港区の大矢会計
分かりやすくをモットーに、笑顔で頑張ります
2016年11月26日
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2016年11月25日
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配偶者特別控除
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
今回は、一旦少し話が逸れますが、
配偶者特別控除を受けられる条件について触れたいと思います。
前々回のブログ(http://ohya-kaikei.sblo.jp/article/177726311.html)で、
『夫の年収が1230万円以下の場合と12,300,001円以上でコースが分かれます(平成28年の場合)。
多くのご家庭が1230万円以下コースではないかと思いますので、
1230万円以下の場合の説明です。』
と書きましたが、これは配偶者特別控除を受けるためには、
夫の合計所得金額が1000万円以下という条件があるからです。
夫の収入が給与だけの場合、合計所得金額が1000万円以下となるためには、
年収が次の金額以下である必要があります。
平成27年 12,315,790円
平成28年 12,300,000円
平成29年 12,200,000円
所得税の改正により、平成28年、平成29年と2年連続で配偶者特別控除を受けられる条件が厳しくなりました。
これは、もともと配偶者特別控除を受けられる条件を厳しくするための改正ではなく、
給与所得控除が青天井だったものを是正するための改正でしたが、
結果としてこうなってしまいました。
(給与所得控除に関しては、折を見て書きたいと思います。)
この条件があるため、夫の年収が1230万円を1円上回り、
12,300,001円(平成28年の場合)になると、配偶者特別控除は受けられなくなり、
奥さんの年収が1,030,001円以上ある場合、
配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。
今、政府・与党が盛んに配偶者控除の見直しについて議論していますので、
来年以降は制度が変わっている可能性がありますが、
今年の年末までにいくら給与を貰うかによって税金がどうなるかは、
現在の税法で決まります。
次回以降も引き続きお付き合いください。

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posted by 大矢会計 at 12:28|
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年末調整
2016年11月21日
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配偶者控除と配偶者特別控除
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
今回も夫が正社員、奥さんがパート、
夫の年収1230万円以下(平成28年)という前提で話を進めます。
配偶者控除が受けられなくという意味では、
確かに103万円で区切りはあります。
しかし、実際はそこを超えても配偶者特別控除がありますので、
夫の税金上、実質的には103万円を意識する必要がありません。
配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて考えると次のようになります。
妻の年収1,049,999円まで 夫の控除38万円
妻の年収1,099,999円まで 夫の控除36万円
妻の年収1,149,999円まで 夫の控除31万円
妻の年収1,199,999円まで 夫の控除26万円
妻の年収1,249,999円まで 夫の控除21万円
妻の年収1,299,999円まで 夫の控除16万円
妻の年収1,349,999円まで 夫の控除11万円
妻の年収1,399,999円まで 夫の控除6万円
妻の年収1,409,999円まで 夫の控除3万円
妻の年収1,410,000円以上 夫の控除0円
損得を考えるのであれば、
境界線をちょっとだけ超えるのを避けるということでしょうか。
妻の年収1,099,999円の場合、夫の配偶者特別控除は36万円ですが、
妻の年収が1円増えて、妻の年収1,100,000円になると
夫の配偶者特別控除は31万円となってしまいます。
夫の税率15%(所得税と住民税合計)と仮定すると、
妻が1円多く稼いだことにより、夫の税金が約7,500円増えることになります。
1円増えるのであれば、更に49,999円の範囲内で収入を増やすか、
少し働くのを控えて一線を越えないようにするか、
それは検討の余地があるかもしれません。
でも、「まあ少しくらい損得があっても仕方ない。」と考えるのであれば、
働く時間を気にせず、お勤めの会社から頼まれたら意気に感じて働き、
働いた分の給料を貰うのもひとつの手かもしれません。
次回以降も引き続きお付き合いください。

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posted by 大矢会計 at 12:22|
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年末調整
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