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妻の税金
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
前回までは、妻の年収により
夫の税金や家族手当が増えたり減ったりということで
家計に影響を及ぼすという内容でした。
今回は、妻に税金がかかるかどうかという話です。
「103万円の壁」は、奥さんの税金にも関係しています。
ただし、はっきりとした壁ではなく、
条件によって境界線が動きます。
給与収入がある場合に関係する税金は、所得税と住民税です。
所得税は、年収103万円までであればかかりません。
そして103万円を超えても、
その超えた額が所得控除額(基礎控除額を除く)
の範囲内であればかかりません。
所得控除には、社会保険料控除や生命保険料控除などがあります。
例えば年収1,034,000円で、雇用保険料が年間4,200円天引きされていた場合には、
年収は103万円を超えて4,000円オーバーしていますが、
雇用保険料の負担が4,200円ありますので、所得税はかかりません。
あるいは、生命保険料を年間8万円支払っている場合には、
生命保険料控除が4万円(旧制度の場合は45,000円)ありますので、
年収107万円でも所得税はかかりません。
一方、住民税はお住まいの市区町村によって若干異なります。
こんなサイトがあったので、参考までにご紹介します
http://area-info.jpn.org/PtTaxRedc.html
しかし、これだけ沢山の市区町村について調べていますので、
間違いがあっても不思議ではありません。
もし、ギリギリに押さえたいということでしたら、
ご自身がお住まいになっている市区町村にお問い合わせ下さい。
ちなみに名古屋市の場合は100万円が壁となります。
100万円以下であれば住民税がかかりませんが、
1円でも超えると5,300円がかかります。
数回にわたって「103万円の壁」についてご説明してきましたが、
一旦このシリーズは終わりにします。
ごくごく簡単なことしか説明しておりませんし、
その割には分かりづらい文章で申し訳ありません。
税制改正によって来年は「103万円の壁」がなくなっているかも知れません。
また、機会があれば触れたいと思います。

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