2016年12月05日

妻の税金


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妻の税金


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


前回までは、妻の年収により
夫の税金や家族手当が増えたり減ったりということで
家計に影響を及ぼすという内容でした。

今回は、妻に税金がかかるかどうかという話です。


「103万円の壁」は、奥さんの税金にも関係しています。
ただし、はっきりとした壁ではなく、
条件によって境界線が動きます。


給与収入がある場合に関係する税金は、所得税と住民税です。
所得税は、年収103万円までであればかかりません。
そして103万円を超えても、
その超えた額が所得控除額(基礎控除額を除く)
の範囲内であればかかりません。

所得控除には、社会保険料控除や生命保険料控除などがあります。
例えば年収1,034,000円で、雇用保険料が年間4,200円天引きされていた場合には、
年収は103万円を超えて4,000円オーバーしていますが、
雇用保険料の負担が4,200円ありますので、所得税はかかりません。

あるいは、生命保険料を年間8万円支払っている場合には、
生命保険料控除が4万円(旧制度の場合は45,000円)ありますので、
年収107万円でも所得税はかかりません。

一方、住民税はお住まいの市区町村によって若干異なります。
こんなサイトがあったので、参考までにご紹介します
http://area-info.jpn.org/PtTaxRedc.html

しかし、これだけ沢山の市区町村について調べていますので、
間違いがあっても不思議ではありません。
もし、ギリギリに押さえたいということでしたら、
ご自身がお住まいになっている市区町村にお問い合わせ下さい。

ちなみに名古屋市の場合は100万円が壁となります。
100万円以下であれば住民税がかかりませんが、
1円でも超えると5,300円がかかります。


数回にわたって「103万円の壁」についてご説明してきましたが、
一旦このシリーズは終わりにします。
ごくごく簡単なことしか説明しておりませんし、
その割には分かりづらい文章で申し訳ありません。
税制改正によって来年は「103万円の壁」がなくなっているかも知れません。
また、機会があれば触れたいと思います。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:53| Comment(0) | 年末調整

2016年11月26日

家族手当(配偶者手当)


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家族手当(配偶者手当)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


今回も、夫が正社員、妻がパートという前提で話を進めます。


「103万円の壁」で大きな壁になっているのは、実は税金ではなく、
夫の会社の家族手当(扶養手当、配偶者手当等名称はいろいろ)だと思います。

家族手当は、会社によって違います。
家族手当がない会社もありますし、
あったとしても、その基準はまちまちです。

ただその中で一番多いのは、税務上控除対象配偶者であれば
家族手当が支給されるというものではないでしょうか。

この控除対象配偶者に該当するかどうかの分かれ目が103万円です。
妻の年収が103万円以下であれば控除対象配偶者になり、
1,030,001円以上だと控除対象配偶者にはなりません。


金額もまちまちなので一概に言えませんが、例えば、
1万円の家族手当があれば年間12万円ですし、
2万円であれば24万円です。
税金上の配偶者特別控除が5万円減ったところで、
年間の家計に影響を及ぼすのは、1万円とか2万円といった程度です。

ところが、この家族手当は10万円くらい影響を及ぼす事はざらで、
大きな壁となります。
税金上の「103万円の壁」は、奥さんが少し余分に働けば
その壁を越える(税金などを差し引いた手取りが増える)ことができますが、
家族手当の壁はかなり働かないと越えられないように思います。


103万円を意識するのであれば、まず夫の会社の家族手当の基準が
どのようになっているのかを確かめる必要があると思います。
ひょっとすると、そのような家族手当など無いかもしまれません。
中小零細企業や創業が新しい会社であれば、
家族手当(配偶者手当)がないことも珍しくありません。


トヨタ自動車をはじめ、各会社がこの家族手当を見直そうとしています。
今後は、このような家族手当の壁が低くなっていくことが予想されます。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:38| Comment(0) | 年末調整

2016年11月25日

配偶者特別控除


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配偶者特別控除


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


今回は、一旦少し話が逸れますが、
配偶者特別控除を受けられる条件について触れたいと思います。


前々回のブログ(http://ohya-kaikei.sblo.jp/article/177726311.html)で、
『夫の年収が1230万円以下の場合と12,300,001円以上でコースが分かれます(平成28年の場合)。
多くのご家庭が1230万円以下コースではないかと思いますので、
1230万円以下の場合の説明です。』
と書きましたが、これは配偶者特別控除を受けるためには、
夫の合計所得金額が1000万円以下という条件があるからです。


夫の収入が給与だけの場合、合計所得金額が1000万円以下となるためには、
年収が次の金額以下である必要があります。
 平成27年   12,315,790円
 平成28年   12,300,000円
 平成29年   12,200,000円

所得税の改正により、平成28年、平成29年と2年連続で配偶者特別控除を受けられる条件が厳しくなりました。


これは、もともと配偶者特別控除を受けられる条件を厳しくするための改正ではなく、
給与所得控除が青天井だったものを是正するための改正でしたが、
結果としてこうなってしまいました。
(給与所得控除に関しては、折を見て書きたいと思います。)


この条件があるため、夫の年収が1230万円を1円上回り、
12,300,001円(平成28年の場合)になると、配偶者特別控除は受けられなくなり、
奥さんの年収が1,030,001円以上ある場合、
配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。


今、政府・与党が盛んに配偶者控除の見直しについて議論していますので、
来年以降は制度が変わっている可能性がありますが、
今年の年末までにいくら給与を貰うかによって税金がどうなるかは、
現在の税法で決まります。

次回以降も引き続きお付き合いください。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:28| Comment(2) | 年末調整