2013年11月25日

課税交通費と非課税交通費


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課税交通費と非課税交通費


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


給与明細を見ると、

課税交通費非課税交通費という欄があるけど、

何ですかという質問をいただきました。


まず、課税と非課税と言うのは、所得税の話です。

所得税が「かかる」交通費と

      「かからない」交通費ということです。

この所得税が「かかる」というのは、

給料をもらう人に所得税が「かかる」という意味です。


一般的には、通勤手当は非課税なのですが、

この通勤手当というのは、あくまで給料です。

基本給、家族手当、資格手当、住宅手当、職能手当・・・など、

いろいろ項目は分かれていますが、

通勤手当もこれらの仲間で給料です。

そして、給料をもらうと所得税がかかるのですが、

通勤手当に関しては、税金がかからないと言う訳です。


じゃあ、

基本給15万、職能手当5万、通勤手当1万、
合計21万の社員がいた場合、

これらの内訳を変えて、

基本給1万、職能給1万、通勤手当19万、
合計21万にしたら良いじゃないか、

と考える人も中にはいて、

そうなると所得税は2万に対してだけかかることになってしまいます。


それでは、給料を貰う社員には、

ほとんど税金がかからないことになってしまうので、

通勤手当と言えども、非課税となる上限を設けています。

非課税の範囲内の通勤手当が、非課税交通費で、

それを超えた部分が課税交通費という訳です。


交通機関を利用して通勤する人は、

合理的な運賃等の額(最高限度10万円)が非課税交通費になります。

したがって、一般的には定期券の金額が非課税交通費となると思います


自転車や自動車を使用して通勤する人は、

通勤距離に応じて非課税の金額が決まっています。

例えば、片道2q未満であれば、非課税交通費はゼロです。

片道2q以上10q未満の場合は4100円、

片道10q以上15q未満の場合は6500円といった感じです。


参考までに、国税庁のホームページを書いておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/04.pdf


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:21| Comment(0) | 今さら聞けない税務・会計

2013年10月16日

テレビで時々聞く「内部留保」(2)


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テレビで時々聞く「内部留保」(2)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


昨日のつづきです。

2年経過したところで、現金200万円、

内部留保は100万円あります。

3年目も同じように、

商品を100万円で仕入れ、150万円で売りました。

しかし、3年目はこれだけで終わらず、

本社ビル建設のための土地を購入しようと、

1000万円の借金をして、1200万円の土地を買いました。


さて、3年経過後どうなったか見てみましょう。

まず、3年目の会社の利益は50万円です。

現金はと言うと、50万円に減ってしまいました。

   200万円  3年目の当初現金
 −100万円  仕入れ
 +150万円  売上げ
+1000万円  借入れ
−1200万円  土地代     
―――――――――――――――――――
=50万円

利益の積み重ね、すなわち内部留保は、150万円です。


この会社にあるものは、

現金50万円と1200万円の土地、

それに1000万円の借金です。

そして、内部留保は150万円です。


もともと100万円の元手があって、

150万円の内部留保があるので、

250万円分の価値がありそうな気がしませんか。


現金50万円+土地1200万円−借入金1000万円
=250万円で、

確かに250万円の価値がありそうな気がします。


しかし、内部留保は150万円ですが、

現金は50万円しかないし、

土地が1200万円あるとは言え、

借入金は1000万円もあり、

この借入金は当然返済していかなければなりません。

決して余裕のある会社とは思えません。


このように内部留保があるからと言って、

必ずしも現金があるとは限りません。

内部留保とお金は全く別物なのです。



内部留保が100万円ある

2年経過後の会社なら多少の余裕がありますが、

内部留保が150万円になった

3年経過後の会社だと、アップアップといった状態です。


内部留保は多い方が良いか、少ない方が良いかと問われれば、

勿論多い方が良いです。

しかし、内部留保が多くても、

お金もないし借金は沢山あるという会社だってあるのです。


「内部留保がたくさんあるから・・・。」という発想は、危険なような気がします。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:32| Comment(0) | 今さら聞けない税務・会計

2013年10月15日

テレビで時々聞く「内部留保」(1)


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テレビで時々聞く「内部留保」(1)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


ときどきニュースや情報番組などで、

「企業は○○億円とか○○兆円の内部留保があるから、

そんなところに対して優遇する必要がない。」とか、

「内部留保を取り崩して給料を払うべきだ。」いう発言を聞きます。


優遇するしない、給料を払う払わないはともかく、

この「内部留保」って一体何なのでしょう。


発言者の中には、

お金があると思っているのではないか、

と感じることがあります。


あるいは、発言者はそのつもりはなくても、

視聴者の中にはお金があると勘違いしてしまう人がいるのではないか、

と思うことがあります。


ちょっと荒っぽく言うと、

内部留保とは、会社の利益の積み重ねです。


利益の積み重ね? 何それ?

具体的に話をしますね。


100万円の現金を持っている会社が、

商品を100万円で仕入れ、150万円で売り、

1年が経過しました。どちらも現金取引だとします。

1年後、会社の現金は150万円になっています。

そして会社の利益は50万円です。


次の年も、商品を100万円で仕入れ、150万円で売りました。

2年目が終わった時、現金は200万円になっています。

会社の利益は2年目も50万円です。

さて、2年経過後、会社の利益の積み重ねはいくらかと言うと、

50万円+50万円=100万円です。

現金はと言うと、

もともとあった100万円と

利益の積み重ねの100万円の合計200万円です。

内部留保は利益の積み重ねなので、100万円ということになります。


3年目も同じように、商品を100万円で仕入れ、150万円で売りました。

しかし、3年目はこれだけで終わらず、

本社ビル建設のための土地を購入しようと、

1000万円の借金をして、1200万円の土地を買いました。

さて、3年経過後どうなったでしょう。


少し長くなりそうなので、つづきは明日書きます。


大矢芳敬

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