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課税交通費と非課税交通費
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
給与明細を見ると、
課税交通費と非課税交通費という欄があるけど、
何ですかという質問をいただきました。
まず、課税と非課税と言うのは、所得税の話です。
所得税が「かかる」交通費と
「かからない」交通費ということです。
この所得税が「かかる」というのは、
給料をもらう人に所得税が「かかる」という意味です。
一般的には、通勤手当は非課税なのですが、
この通勤手当というのは、あくまで給料です。
基本給、家族手当、資格手当、住宅手当、職能手当・・・など、
いろいろ項目は分かれていますが、
通勤手当もこれらの仲間で給料です。
そして、給料をもらうと所得税がかかるのですが、
通勤手当に関しては、税金がかからないと言う訳です。
じゃあ、
基本給15万、職能手当5万、通勤手当1万、
合計21万の社員がいた場合、
これらの内訳を変えて、
基本給1万、職能給1万、通勤手当19万、
合計21万にしたら良いじゃないか、
と考える人も中にはいて、
そうなると所得税は2万に対してだけかかることになってしまいます。
それでは、給料を貰う社員には、
ほとんど税金がかからないことになってしまうので、
通勤手当と言えども、非課税となる上限を設けています。
非課税の範囲内の通勤手当が、非課税交通費で、
それを超えた部分が課税交通費という訳です。
交通機関を利用して通勤する人は、
合理的な運賃等の額(最高限度10万円)が非課税交通費になります。
したがって、一般的には定期券の金額が非課税交通費となると思います
。
自転車や自動車を使用して通勤する人は、
通勤距離に応じて非課税の金額が決まっています。
例えば、片道2q未満であれば、非課税交通費はゼロです。
片道2q以上10q未満の場合は4100円、
片道10q以上15q未満の場合は6500円といった感じです。
参考までに、国税庁のホームページを書いておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/04.pdf

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