2016年11月26日

家族手当(配偶者手当)


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家族手当(配偶者手当)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


今回も、夫が正社員、妻がパートという前提で話を進めます。


「103万円の壁」で大きな壁になっているのは、実は税金ではなく、
夫の会社の家族手当(扶養手当、配偶者手当等名称はいろいろ)だと思います。

家族手当は、会社によって違います。
家族手当がない会社もありますし、
あったとしても、その基準はまちまちです。

ただその中で一番多いのは、税務上控除対象配偶者であれば
家族手当が支給されるというものではないでしょうか。

この控除対象配偶者に該当するかどうかの分かれ目が103万円です。
妻の年収が103万円以下であれば控除対象配偶者になり、
1,030,001円以上だと控除対象配偶者にはなりません。


金額もまちまちなので一概に言えませんが、例えば、
1万円の家族手当があれば年間12万円ですし、
2万円であれば24万円です。
税金上の配偶者特別控除が5万円減ったところで、
年間の家計に影響を及ぼすのは、1万円とか2万円といった程度です。

ところが、この家族手当は10万円くらい影響を及ぼす事はざらで、
大きな壁となります。
税金上の「103万円の壁」は、奥さんが少し余分に働けば
その壁を越える(税金などを差し引いた手取りが増える)ことができますが、
家族手当の壁はかなり働かないと越えられないように思います。


103万円を意識するのであれば、まず夫の会社の家族手当の基準が
どのようになっているのかを確かめる必要があると思います。
ひょっとすると、そのような家族手当など無いかもしまれません。
中小零細企業や創業が新しい会社であれば、
家族手当(配偶者手当)がないことも珍しくありません。


トヨタ自動車をはじめ、各会社がこの家族手当を見直そうとしています。
今後は、このような家族手当の壁が低くなっていくことが予想されます。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:38| Comment(0) | 年末調整
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