2016年11月25日

配偶者特別控除


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配偶者特別控除


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


今回は、一旦少し話が逸れますが、
配偶者特別控除を受けられる条件について触れたいと思います。


前々回のブログ(http://ohya-kaikei.sblo.jp/article/177726311.html)で、
『夫の年収が1230万円以下の場合と12,300,001円以上でコースが分かれます(平成28年の場合)。
多くのご家庭が1230万円以下コースではないかと思いますので、
1230万円以下の場合の説明です。』
と書きましたが、これは配偶者特別控除を受けるためには、
夫の合計所得金額が1000万円以下という条件があるからです。


夫の収入が給与だけの場合、合計所得金額が1000万円以下となるためには、
年収が次の金額以下である必要があります。
 平成27年   12,315,790円
 平成28年   12,300,000円
 平成29年   12,200,000円

所得税の改正により、平成28年、平成29年と2年連続で配偶者特別控除を受けられる条件が厳しくなりました。


これは、もともと配偶者特別控除を受けられる条件を厳しくするための改正ではなく、
給与所得控除が青天井だったものを是正するための改正でしたが、
結果としてこうなってしまいました。
(給与所得控除に関しては、折を見て書きたいと思います。)


この条件があるため、夫の年収が1230万円を1円上回り、
12,300,001円(平成28年の場合)になると、配偶者特別控除は受けられなくなり、
奥さんの年収が1,030,001円以上ある場合、
配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。


今、政府・与党が盛んに配偶者控除の見直しについて議論していますので、
来年以降は制度が変わっている可能性がありますが、
今年の年末までにいくら給与を貰うかによって税金がどうなるかは、
現在の税法で決まります。

次回以降も引き続きお付き合いください。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:28| Comment(2) | 年末調整
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