2019年01月26日
ふるさと納税の返礼品に対する課税(2)
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ふるさと納税の返礼品に対する課税(2)
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
ふるさと納税をして返礼品を貰った場合の一時所得の計算のしかたについて検討します。
前回(昨年の年末)、所得税法第34条第1項をご紹介しましたが、第2項と第3項には次のように規定されています。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
平たく言うと、返礼品を金額に換算したらいくらですか。それに課税しますよ。でも、返礼品を貰うために支払った金額があれば、それは引きますよ。更に50万円も引きますよ。ということです。
返礼品に対する課税についてホームページを見てみると、以下のようなサイトがあります。
ふるさと納税紹介サイト「さとふる」のよくあるご質問の回答として「ふるさと納税(寄付)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、・・・」と書かれています。
https://www.satofull.jp/static/faq/details.php?id=79
さいたま市のホームページのQ&Aの回答にも「その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)」という説明があります。
https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/002/p041914.html
いずれも、「ふるさと納税(寄附金)は、その収入を得るために支出した金額には該当しない。」と言っています。
つまり、一時所得の計算は、「返礼品の価額−50万円」ということです。
しかし、疑問点もあります。その疑問点について、次回以降で述べたいと思います。
posted by 大矢会計 at 12:53| Comment(0)
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