2018年12月29日

ふるさと納税の返礼品に対する課税(1)


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ふるさと納税の返礼品に対する課税(1)


 名古屋の税理士の大矢芳敬です。


 今年も残すところあと3日となりました。
ふるさと納税をして、今年の税金を安くしようと思っているあなた。あと72時間を切りました。
 2019年0時を過ぎると、安くなるのは来年の税金です。(自分では2018年12月31日23時59分に寄附をしたつもりでも、ふるさと納税の領収書に記載されている領収日が平成30年12月31日である保証はありません。)今年にふるさと納税をしたい方は、お急ぎ下さい。

 さて、今回は返礼品にかかってくる税金の話です。

 山形県寒河江市が発行するふるさと納税の領収書に、「返礼品は一時所得として課税対象となる場合があります。」という記載がありました。

 国税庁のホームページにも、質疑応答事例の回答として「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。」とあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

 ここから、小難しい話が続きます。
 私も、一般論として、もらった返礼品が一時所得に該当することに異論はありません。

 所得税法第34条第1項には、「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定されています。

 ということは、利子所得から譲渡所得とは何かが分からなければ、一時所得を理解することはできないことになります。
 しかし、この8つの所得について解説していると、いつまで経っても本題に入れないので、返礼品は利子所得から譲渡所得までの8つの所得には該当しないという前提で話を進めます。(かなり強引ですが、お許し下さい。)

 では、いったい一時所得は、どう計算すればいいのか、という問題になります。

 このつづきは、次回以降にします。今日のところは、
1.年内にふるさと納税をされる方は、お急ぎ下さい。
2.ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。

 ここまです。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:15| Comment(0) | 税金全般