2016年12月07日

みっともない


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みっともない


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


最近の親は「みっともないからやめなさい。」と言わなくなった
と、川北義則さんが著書の中で言っていました。


自分も言った記憶がありません。

人の迷惑になるから・・・
危ないから・・・
壊れるから・・・
は言うけど

みっともないから・・・は使いません。


でも、「みっともないからしない」という感覚は
とても大事なことのように思います。

今度、機会があったら、
自分の子供に「みっともないからやめなさい。」
と言ってみようと思います。




大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:20| Comment(0) | 日記

2016年12月06日

お客様からのプレゼント


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お客様からのプレゼント


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


11月30日で退職した職員にお客様から花束が届きました。
退職する数日前からワインやお菓子など
いろいろな品物を頂戴し、嬉しい限りです。


40年間勤めて定年退職した後、
嘱託で働いてもらっていたのですが、
お母さんの介護との両立が難しくなり、
先月末をもって区切りとしました。


嘱託社員になる時はもう少し長く働いてもらうつもりでいましたが、
今年の夏から介護の負担が急激に増え、
急遽11月30日で退職することになりました。


40年以上勤めていたわけですから、
お客様が世代交代しているケースもあり、
「亡くなられた先代は、自転車で事務所に来られていました。」
などと懐かしい話をしていました。
40年間お疲れ様でした。


こうしてお客様からプレゼントや感謝の言葉を頂戴することは、
とても嬉しいことです。
お客様のお陰で我々は仕事をさせていただいていて
報酬を頂戴しているにもかかわらず、
お客様の気持ちまでいただけるということは、この上ない幸せです。



ふと先日観た、映画「ボクの妻と結婚してください。」
を思い出しました。

織田裕二さんが言ったか原田泰造さんが言ったか覚えていませんが、
ふたりの立ち話の中で、
「仕事の報酬って、お金ではなくて、次のオファーをもらえるってことですよね。」
というセリフがありました。
「お金ではなくて」は「お金もそうですが」だったかも知れません。

いずれにせよ、自分の仕事に満足してもらえたり、
自分のことを頼りにしてくれているということが、
とても嬉しいことであり、
自分にとって価値のあることだという意味だと思います。


これがあるからこそ仕事をしている
と言っても過言ではありません。
これからも、お客様に満足していただけるよう頑張らねば
と、改めて思いました。



大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:22| Comment(0) | 日記

2016年12月05日

妻の税金


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妻の税金


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


前回までは、妻の年収により
夫の税金や家族手当が増えたり減ったりということで
家計に影響を及ぼすという内容でした。

今回は、妻に税金がかかるかどうかという話です。


「103万円の壁」は、奥さんの税金にも関係しています。
ただし、はっきりとした壁ではなく、
条件によって境界線が動きます。


給与収入がある場合に関係する税金は、所得税と住民税です。
所得税は、年収103万円までであればかかりません。
そして103万円を超えても、
その超えた額が所得控除額(基礎控除額を除く)
の範囲内であればかかりません。

所得控除には、社会保険料控除や生命保険料控除などがあります。
例えば年収1,034,000円で、雇用保険料が年間4,200円天引きされていた場合には、
年収は103万円を超えて4,000円オーバーしていますが、
雇用保険料の負担が4,200円ありますので、所得税はかかりません。

あるいは、生命保険料を年間8万円支払っている場合には、
生命保険料控除が4万円(旧制度の場合は45,000円)ありますので、
年収107万円でも所得税はかかりません。

一方、住民税はお住まいの市区町村によって若干異なります。
こんなサイトがあったので、参考までにご紹介します
http://area-info.jpn.org/PtTaxRedc.html

しかし、これだけ沢山の市区町村について調べていますので、
間違いがあっても不思議ではありません。
もし、ギリギリに押さえたいということでしたら、
ご自身がお住まいになっている市区町村にお問い合わせ下さい。

ちなみに名古屋市の場合は100万円が壁となります。
100万円以下であれば住民税がかかりませんが、
1円でも超えると5,300円がかかります。


数回にわたって「103万円の壁」についてご説明してきましたが、
一旦このシリーズは終わりにします。
ごくごく簡単なことしか説明しておりませんし、
その割には分かりづらい文章で申し訳ありません。
税制改正によって来年は「103万円の壁」がなくなっているかも知れません。
また、機会があれば触れたいと思います。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:53| Comment(0) | 年末調整