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ゴルフ会員権の譲渡損失
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
ゴルフ会員権を売却して赤字になった場合、
つまり買った値段より安くしか売れなかったら、
今までその損失額は、他の所得と損益通算ができました。
ところが、この損益通算は今年の4月1日以降できなくなる予定です。
例えば、ゴルフ会員権を200万円で購入し、
名義書換料を100万円、
会員権業者に手数料を10万円支払った場合、
このゴルフ会員権を取得するために310万円がかかっています。
これを120万円で売却し、
会員権業者に手数料を10万円払ったとしたら、
120万円−310万円−10万円=△200万円となり、
200万円損したことになります。
3月31日までなら、この200万円が他の所得から引けるのですが、
4月1日以降は引けなくなってしまう可能性があります。
所得によって税率が異なりますので、
この200万円の損失がどれくらい影響を及ぼすかは人によって違います。
課税所得が530万円ある人の場合、
所得税が20%、復興特別所得税が0.42%、住民税が10%ですので、
608,400円税金が安くなることになります。
課税税所得が200万円の場合は、324,000円税金が安くなります。
因みに、課税税所得が2000万円ある人の場合は、
1,016,800円税金が安くなります。
売却した日が3月31日と4月1日で
大きく税額が変わる可能性がありますので、
もしゴルフ会員権を売ることを検討しているのであれば、
税金のことも考慮しながら
売却するタイミングを決めていただくと良いと思います。
200万円の人は32万円しか税金が安くならないのに、
2000万円の人は101万円も税金が安くなるなんて、
金持ち優遇で「けしからん」とお考えの方、それは少し違います。
裏を返せば、課税所得が0円の人は、
200万円余分に稼いだ場合に32万円税金が増えるのに対し、
課税所得1800万円の人は、200万円余分に稼いだことにより
101万円税金が増えるということなのです。

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