2014年02月10日

ゴルフ会員権の譲渡損失


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ゴルフ会員権の譲渡損失


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


ゴルフ会員権を売却して赤字になった場合、

つまり買った値段より安くしか売れなかったら、

今までその損失額は、他の所得と損益通算ができました。


ところが、この損益通算は今年の4月1日以降できなくなる予定です。

例えば、ゴルフ会員権を200万円で購入し、

名義書換料を100万円、

会員権業者に手数料を10万円支払った場合、

このゴルフ会員権を取得するために310万円がかかっています。

これを120万円で売却し、

会員権業者に手数料を10万円払ったとしたら、

120万円−310万円−10万円=△200万円となり、

200万円損したことになります。


3月31日までなら、この200万円が他の所得から引けるのですが、

4月1日以降は引けなくなってしまう可能性があります。


所得によって税率が異なりますので、

この200万円の損失がどれくらい影響を及ぼすかは人によって違います。

課税所得が530万円ある人の場合、

所得税が20%、復興特別所得税が0.42%、住民税が10%ですので、

608,400円税金が安くなることになります。


課税税所得が200万円の場合は、324,000円税金が安くなります。


因みに、課税税所得が2000万円ある人の場合は、

1,016,800円税金が安くなります。


売却した日が3月31日と4月1日で

大きく税額が変わる可能性がありますので、

もしゴルフ会員権を売ることを検討しているのであれば、

税金のことも考慮しながら

売却するタイミングを決めていただくと良いと思います。


200万円の人は32万円しか税金が安くならないのに、

2000万円の人は101万円も税金が安くなるなんて、

金持ち優遇で「けしからん」とお考えの方、それは少し違います。


裏を返せば、課税所得が0円の人は、

200万円余分に稼いだ場合に32万円税金が増えるのに対し、

課税所得1800万円の人は、200万円余分に稼いだことにより

101万円税金が増えるということなのです。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:36| Comment(0) | 税金全般

2014年02月03日

申告書を提出したのに無申告


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申告書を提出したのに無申告


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


前回の申告書の記載誤りが無申告になるのかについて、

補足説明をしたいと思います。

前回の記事はこちら→クリック


例えば、25年分の申告をするのに、

24年分と書いて出してしまったら、

25年分は無申告と言われても仕方ありません。


ただし、24年分の申告は昨年提出してあり、

25年分の申告を今年提出する時に

24年分と書いて出した場合にどうなるかは微妙です。

24年は書き間違いであり、

25年が正しいと判断できる

(その他の書類をみると25年と書かれており、

書き間違えであることが容易に推測できるなど)のであれば、

無申告とはならない可能性もあります。


今回のような、

平成24年10月1日〜平成25年8月7日と書くべきところを、

平成24年10月1日〜平成25年9月30日と書いたからといって

無申告になることはないと思われます。


こんなケースは、どうでしょう。

あり得ない話だとは思いますが、

大矢芳敬が申告書を提出する時に、

誤って山田太郎と書いて提出してしまいました。

その場合、大矢芳敬は無申告と言われても仕方ありません。

しかしフリガナの記入欄に、

オオヤヨシノリと書くべきところオオヤヨンノリと書いてあったら、

無申告になるなんてことはありません。


「申告書に記載誤りがあった場合、申告がなかったものとする。」

などという規定はありませんので、

常識的に見て申告がされていないと判断されるのか、

ただ単に記載が間違っているだけなのかを

判断することになるのだと思います。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:33| Comment(0) | 税金全般