2013年12月19日

年末調整(8)


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年末調整(8)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


給与所得控除後の金額が決まったら、

次は所得控除を引いていきます。


所得控除には、

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、

生命保険料控除、地震保険料控除、

障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、

配偶者控除、配偶者特別控除、

扶養控除、基礎控除があります。


所得控除は他にもありますが、年末調整で控除するのはこれだけで、

雑損控除、医療費控除、寄付金控除は確定申告をしなければ、

控除することができません。


社会保険料控除は、給料から天引きされている

雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料のほか、

自分で払った国民健康保険料(税)や国民年金保険料などがあります。

給料から天引きされている社会保険料等は、会社が把握していますので、

特に報告する必要がありませんが、

自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、

会社に報告しないと、会社は分かりません。


したがってそういうものがあれば、マル保の社会保険料の欄に記入します。

マル保については、こちらを参考にしてください。



大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 00:00| Comment(0) | 年末調整

2013年12月18日

年末調整(7)


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年末調整(7)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。



給与所得控除後の金額は、年収によって次のようになります。

おおまかなイメージは、できますでしょうか。


年収103万円の人は、給与所得控除額の65万円を引くと

「給与所得控除後の金額」は38万円になります。

年収300万円の人の給与所得控除額は108万円なので、

「給与所得控除後の金額」は192万円になります。

年収500万円の人は給与所得控除額が154万円ありますので、

「給与所得控除後の金額」は346万円になります。

年収700万円の人は給与所得控除額が190万円ありますので、

「給与所得控除後の金額」は510万円になります。


この「給与所得控除後の金額」は、簡易給与所得表というものがあって、

それにあてはめて求めることができるようになっています。

国税庁HPより簡易給与所得表(PDFファイルです)


一律に経費が決められていて、不公平な感じがするかも知れませんが、

実際にはこんなに経費を使う人は少ないと思いますので、

殆どの給与所得者は得をしていることになると思います。



大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:35| Comment(0) | 年末調整

2013年12月17日

年末調整(6)


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年末調整(6)


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


所得税の計算の仕方を説明します。

まず、1年間にもらった給与の総額を基に

「給与所得控除後の金額」を求めます。

そこから所得控除を引いて課税所得金額を計算します。

そして、税率をかけて税額を求めます。

これが、大まかな流れです。


最初の「給与所得控除後の金額」とは、

経費を引いた後の金額という意味です。

給料をもらっている人の経費とは、どんなものがあるのでしょう。

スーツとか革靴とか、

あるいは、仕事のために購入した本や仕事で使う道具など、

個人差がかなり大きいと思いますが、少しくらいは経費があるでしょう、

ということで、収入から一定額の経費が引いてもらえます。


この経費のことを「給与所得控除額」と言います。

この給与所得控除額は最低でも65万円あります。

なので、給料の総額が65万円以下の人は、

給与所得控除後の金額はゼロとなります。


年間65万円の給料をもらっているパートの方が、

65万円も経費を使っているとは誰も思っていません。

でも、「私はそんなに経費を使っていないのにおかしい。」

と文句を言う人もいないので、この制度は成り立っています。



大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:35| Comment(0) | 年末調整