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年末調整(8)
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
給与所得控除後の金額が決まったら、
次は所得控除を引いていきます。
所得控除には、
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、地震保険料控除、
障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、
配偶者控除、配偶者特別控除、
扶養控除、基礎控除があります。
所得控除は他にもありますが、年末調整で控除するのはこれだけで、
雑損控除、医療費控除、寄付金控除は確定申告をしなければ、
控除することができません。
社会保険料控除は、給料から天引きされている
雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料のほか、
自分で払った国民健康保険料(税)や国民年金保険料などがあります。
給料から天引きされている社会保険料等は、会社が把握していますので、
特に報告する必要がありませんが、
自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、
会社に報告しないと、会社は分かりません。
したがってそういうものがあれば、マル保の社会保険料の欄に記入します。
マル保については、こちらを参考にしてください。

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