2013年11月30日

三菱東京UFJ行員を提訴


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三菱東京UFJ行員を提訴


名古屋の税理士の大矢芳敬です。


東京都の79歳になる女性が、

三菱東京UFJ銀行の行員から十分な説明もないまま

スポーツ賭博への投資を勧誘され損失を被ったとして、

3億8千万円の損害賠償を求め、

27日東京地裁に提訴したそうです。


女性は、夫の遺産を同行に預けていたところ、

担当だった行員に勧められた投資で8千万円を失い、

更にこの行員ら3人から「損失を取り戻しましょう」と

大阪市の投資会社「スピーシー」への投資を持ちかけられ

3億8千万円を失ったようです。


三菱東京UFJ銀行は、ちょっとまとまった預金があると、

すぐ「投資しましょう。」と言ってくるような印象があります。


言うほうも言うほうですが、

それに乗って、投資するほうもするほうです。


79歳のお年寄りは、原則、

投資するより預金で持っていたほうが良いと思います。

もし、どうしても投資をしたいのであれば、

自分の分かるもの(自分で判断できるもの)に

投資すべきだと思います。


おそらく、最初に8千万円を失った投資も、

行員に勧められるがままに、

自分ではよく分からないものを買ったのではないかと思われます。


更にもっと訳の分からない「スピーシー」という

英国のブックメーカーを利用した特殊な投資に手を出して、

傷口を広げる結果になったのでは目も当てられません。

せめて、トヨタ自動車の株や三菱UFJフィナンシャル・グループの株など、

自分の知っている会社の株でも買っておけば良かったのにと思います。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:42| Comment(0) | 日記

2013年11月29日

新事務所が竣工しました


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新事務所が竣工しました

1-1.JPG


新事務所が竣工し、引渡式が行われました。


新しい事務所への引越はまだですが、

引越準備で慌ただしい大矢会計です。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:45| Comment(0) | 日記

2013年11月28日

遺族年金 男女差は違憲


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遺族年金 男女差は違憲


名古屋の税理士の大矢芳敬です。

 

地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金をめぐり、

受給資格で男性にだけ年齢制限の規定があるのは

法の下の平等を定めた憲法に違反するとして提起された訴訟で、

大阪地裁は25日、違憲との判断を下しました。


遺族補償年金は、労働者が業務で死亡した場合、

その収入で生計を維持していた遺族に支払われる年金ですが、

その受給要件は、夫を亡くした妻には年齢制限がありませんが、

妻を亡くした夫の場合には

60歳(現在は特例で55歳)未満の場合には年金が支給されず、

一時金のみが支給されるというものです。


今回の判決は、

地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金についての判断ですが、

民間企業で働く労働者が対象となる労働者災害補償保険法にも

同様の規定がありますし、

国民年金や厚生年金にも夫と妻で受給要件が異なるものがあります。


また、税金にも夫と妻で差別があります。

寡婦控除と寡夫控除は、単に男性か女性かの違いだけで、

控除が受けられる条件や金額が異なります。


これらは、すべて女性の方が有利な規定ですが、

男女差別であることには変わりません。


今回の判決は大阪地裁のものなので、

今後どうなるか分かりませんが、

もし、「違憲」が確定すると、

地方公務員の遺族年金だけに留まらず、

かなり大きな波紋を呼ぶことになりそうです。


大矢芳敬

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posted by 大矢会計 at 12:19| Comment(0) | 日記