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不動産会社が29億円所得隠し
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
先日(2013年10月24日)の日本経済新聞夕刊に、
また所得隠しの記事が載っていました。
今回は、都心の繁華街にビルを所有していた
不動産会社「グランディア」グループが、
東京国税局の税務調査を受け、
2012年までの4年間に約19億円の所得隠しを
指摘されていたと報じられています。
ビル売却益の一部を、
実体のない香港法人に振り込ませて除外するなどしており、
経理ミスを含めた申告漏れの総額は約24億円だそうです。
グランディアは08年12月、東京・銀座に所有していたビルを
約35億円で売却した際、
同社がビル入居者との立ち退きを交渉したにもかかわらず、
実体のない香港法人に委託したように装って
約5億円を同法人に振り込ませていたとのこと。
この事例も、海外の会社に利益を付け替えたものを、
実体がないとして否認したようです。
しばしば耳にする
「〜したことにして・・・」というものだと思います。
ここ数日間で、
同じような新聞記事が次々と出てきたことに関しては、
税務当局の意図を感じます。
名古屋国税局、大阪国税局、東京国税局の事例が記事になりましたが、
今後他の国税局の事例も新聞記事になるかも知れません。
いずれにせよ、
実体のない取引をすると目をつけられるようです。
第三者間の取引においても実体のない取引
(問屋を1件かますなど伝票を通すだけで
事実上何も取引はしていないもの)はありますが、
それについては、おそらく問題になることはないように思います。
くれぐれもご用心を。

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