2019年01月26日
ふるさと納税の返礼品に対する課税(2)
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ふるさと納税の返礼品に対する課税(2)
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
ふるさと納税をして返礼品を貰った場合の一時所得の計算のしかたについて検討します。
前回(昨年の年末)、所得税法第34条第1項をご紹介しましたが、第2項と第3項には次のように規定されています。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
平たく言うと、返礼品を金額に換算したらいくらですか。それに課税しますよ。でも、返礼品を貰うために支払った金額があれば、それは引きますよ。更に50万円も引きますよ。ということです。
返礼品に対する課税についてホームページを見てみると、以下のようなサイトがあります。
ふるさと納税紹介サイト「さとふる」のよくあるご質問の回答として「ふるさと納税(寄付)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、・・・」と書かれています。
https://www.satofull.jp/static/faq/details.php?id=79
さいたま市のホームページのQ&Aの回答にも「その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)」という説明があります。
https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/002/p041914.html
いずれも、「ふるさと納税(寄附金)は、その収入を得るために支出した金額には該当しない。」と言っています。
つまり、一時所得の計算は、「返礼品の価額−50万円」ということです。
しかし、疑問点もあります。その疑問点について、次回以降で述べたいと思います。
posted by 大矢会計 at 12:53| Comment(0)
| 税金全般
2018年12月29日
ふるさと納税の返礼品に対する課税(1)
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ふるさと納税の返礼品に対する課税(1)
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
今年も残すところあと3日となりました。
ふるさと納税をして、今年の税金を安くしようと思っているあなた。あと72時間を切りました。
2019年0時を過ぎると、安くなるのは来年の税金です。(自分では2018年12月31日23時59分に寄附をしたつもりでも、ふるさと納税の領収書に記載されている領収日が平成30年12月31日である保証はありません。)今年にふるさと納税をしたい方は、お急ぎ下さい。
さて、今回は返礼品にかかってくる税金の話です。
山形県寒河江市が発行するふるさと納税の領収書に、「返礼品は一時所得として課税対象となる場合があります。」という記載がありました。
国税庁のホームページにも、質疑応答事例の回答として「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。」とあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
ここから、小難しい話が続きます。
私も、一般論として、もらった返礼品が一時所得に該当することに異論はありません。
所得税法第34条第1項には、「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定されています。
ということは、利子所得から譲渡所得とは何かが分からなければ、一時所得を理解することはできないことになります。
しかし、この8つの所得について解説していると、いつまで経っても本題に入れないので、返礼品は利子所得から譲渡所得までの8つの所得には該当しないという前提で話を進めます。(かなり強引ですが、お許し下さい。)
では、いったい一時所得は、どう計算すればいいのか、という問題になります。
このつづきは、次回以降にします。今日のところは、
1.年内にふるさと納税をされる方は、お急ぎ下さい。
2.ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。
ここまです。

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posted by 大矢会計 at 12:15| Comment(0)
| 税金全般
2017年12月28日
日焼けの功と罪
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日焼けの功と罪
名古屋の税理士の大矢芳敬です。
前回のブログ投稿から1年以上過ぎてしまいました。
「今年1年は、とにかく忙しかったから」
というのが私なりの言い訳ですが、
流石に2017年が終わってしまうので、
あわてて書いています。
先日、NHKの「あさイチ」という番組で、
ビタミンDの重要性について特集をしていました。
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/archive/171213/1.html
数年前までは、紫外線の皮膚に対する悪影響から、
日焼けは良くないと喧伝されていました。
しかし、皮膚にとってはそうなのかも知れませんが、
骨にとっては日焼けも必要で、
紫外線が足りないとビタミンDが不足し、
ビタミンDが不足するとカルシウムの吸収が十分に行われず、
骨粗しょう症になるリスクが高くなるそうです。
ひとつのことだけに注目しすぎて全体を見失う、
いわゆる木を見て森を見ずという事態は、しばしば起こります。
税理士としても、ひとりの人間としても、
気をつけなければならないと改めて思いました。
もうひとつ、この番組を見て思ったのは、
現代社会では分かってないことが沢山あるにもかかわらず、
そのことを認識していない人が多いということです。
私は、分からないことが多い状況下では、
「過ぎたるは猶及ばざるが如し」
を肝に銘じた方が良いと思っています。
2017年最初で最後のブログになりました。
来年は、今年を上回る回数のブログを書こうと思います。

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posted by 大矢会計 at 17:55| Comment(0)
| 日記